位置基盤情報サービス利用規約
第1章 総則
第1条(目的)本規約は、会員(「ランデイ」サービス規約に同意した者を指します。 以下「会員」といいます。)この株式会社インバフス(以下「会社」といいます。)が提供するランニング補助サービスランデイ(以下「サービス」といいます。)を利用するにあたり、会社と会員の権利・義務及び責任事項を規定することを目的とします。
第2条(利用規約の効力及び変更)
①本規約は、サービスを申請した顧客または個人位置情報主体が本規約に同意し、会社が定めた所定の手続きに従ってサービスの利用者として登録することで効力が発生します。
②会員がオンラインで本規約の「同意する」ボタンをクリックした場合、本規約の内容をすべて読んでこれを十分に理解し、その適用に同意したものとみなします。
③会社は必要に応じて本規約を変更することができ、会社が規約を改正する場合には既存規約と改正規約および改正規約の適用日時と改正理由を明示し、現行規約と共にその適用日の10日前から適用日以後相当な期間公示します。ただし、改正内容が会員に不利な場合は、その適用日の30日前から適用日以後相当な期間、それぞれこれをサービスホームページに掲示したり会員に電子的形態(電子メール、SMSなど)で規約改正事実を発送して告知します。
④会社が前項の規定により会員に告知又は通知し、公示又は通知・告知の日から改正規約施行日の7日後までに拒否意思を表示しなければ、利用規約に承認したものとみなす旨を告知したにもかかわらず、拒否の意思がない場合には変更された利用規約に承認したものとみなします。会員が改正規約に同意しない場合、会員は利用契約を解約することができます。
第3条(関係法令の適用) 本規約は信義誠実の原則に従って公正に適用し、本規約に明示されていない事項については関係法令または商慣習に従います。
第4条(サービスの内容)会社が提供するサービスは以下の通りです。
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サービス名 : ランデイ
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サービス内容 : 位置情報を活用し、ユーザーがランニング記録の向上により成長していく楽しさを提供
第5条(サービス利用料金)
①会社が提供するサービスは基本的に無料ですが、別途の有料サービスが存在する場合、そのサービスに明示された料金を支払わなければ利用できません。
②会社は有料サービス利用料金を会社と契約した電子決済事業者で定めた方法によるか、会社が定めた請求書に合算して請求することができます。
③有料サービス利用を通じて決済された代金に対する取り消しおよび払い戻しは、会社の決済利用規約など関係法に従います。
④会員の個人情報盗用及び決済詐欺による払い戻し要請又は決済者の個人情報要求は、法律で定める場合を除き拒絶されることがあります。
⑤無線サービス利用時に発生するデータ通信料は別途で、会員が加入する電気通信事業者のポリシーに従います。
⑥掲示板などで掲示物を登録する場合、発生する料金は電気通信事業者のポリシーに従います。
第6条(位置情報収集方法)
①会社は以下に記載された方法で個人位置情報を収集します。
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個人位置情報
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収集および提供プロセス
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位置情報収集
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携帯電話端末機を利用した基地局基盤(Cell ID方式)のリアルタイム位置情報及びGPS感度収集
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GPSチップが内蔵された専用端末を通じて収集されるGPS情報による位置情報及びGPS感度収集
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Wi-Fiチップが内蔵された専用端末を通じて収集されるWi-Fi情報による位置情報及びGPS感度収集
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収集した位置情報をサーバに送信すると、サーバから該当する記録および位置情報を要求した当該サービスまたはユーザーに提供
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②第1項で定めた個人位置情報の収集方法が変更される際には、会社はあらかじめホームページ等に公示したり、利用者に別途通知します。ただし、会社が統制できない事由が発生し、事前通知が不可能な場合は事後通知します。
第7条(サービス内容変更通知等)
①会社がサービス内容を変更または終了する場合、会社は会員登録された電子メールアドレスにEメールでサービス内容の変更または終了を通知することができます。
②①項の場合、不特定多数の人を相手に通知をするにあたっては、ウェブサイトなど他の会社のお知らせを通じて会員に通知することができます。
第8条(サービス利用の制限及び中止)
①会社は以下の各号の1に該当する事由が発生した場合には、会員のサービス利用を制限または中止させることができます。
1. 会員が会社サービスの運営を故意または重過失で妨害する場合
2. サービス用設備の点検、補修又は工事によりやむを得ない場合
3. 電気通信事業法に規定する電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
4.国家非常事態、サービス設備の障害又はサービス利用の暴走等によりサービス利用に支障があるとき
5.その他重大な事由により、会社がサービス提供を継続することが不適当であると認める場合
②会社は前項の規定によりサービスの利用を制限し、又は中止したときは、その理由及び制限期間等を会員に知らせなければなりません。
第9条(個人位置情報の利用又は提供)
①会社は個人位置情報を利用してサービスを提供しようとする場合には、あらかじめ利用規約に明示した後、個人位置情報主体の同意を得なければなりません。
②会員及び法定代理人の権利とその行使方法は提訴当時の利用者の住所により、住所がない場合には居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし、提訴当時、利用者の住所または居所が明確でない場合や外国居住者の場合には民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
③会社は他事業者または利用顧客との料金精算および苦情処理のために位置情報利用・提供・事実確認資料を自動記録・保存し、該当資料は6ヶ月間保管します。
④会社は個人位置情報を会員が指定する第三者に提供する場合には、個人位置情報を収集した当該通信端末装置で毎回会員から提供される者、提供日時及び提供目的を直ちに通知します。ただし、以下の各号の1に該当する場合には、会員があらかじめ特定して指定した通信端末装置または電子メールアドレスに通知します。
1.個人位置情報を収集した当該通信端末装置が文字、音声又は映像の受信機能を備えていない場合
2.会員がオンライン掲示等により通知することをあらかじめ要請した場合
第10条(個人位置情報主体の権利)
①会員は会社に対し、いつでも個人位置情報を利用した位置基盤サービスの提供及び個人位置情報の第三者提供に対する同意の全部又は一部を撤回することができます。この場合、会社は収集した個人位置情報および位置情報の利用、提供事実確認資料を破棄します。
②会員は会社に対していつでも個人位置情報の収集、利用または提供の一時的な中止を要求することができ、会社はこれを断ることができず、そのための技術的手段を備えています。
③会員は会社に対して以下の各号の資料に対する閲覧または告知を要求することができ、当該資料に誤りがある場合にはその訂正を要求することができます。この場合、会社は正当な理由なしに会員の要求を断ることはできません。
1. 本人に対する位置情報収集、利用、提供事実確認資料
2. 本人の個人位置情報が位置情報の保護及び利用等に関する法律又は他の法律規定により第三者に提供された理由及び内容
④会員は、第1項から第3項までの権利行使のために会社の所定の手続きを通じて要求することができます。
第11条(法定代理人の権利)
①会社は14歳未満の会員に対しては、個人位置情報を利用した位置基盤サービスの提供及び個人位置情報の第三者提供に対する同意を当該会員と当該会員の法定代理人から同意を得なければなりません。 この場合、法定代理人は第9条による会員の権利をすべて持ちます。
②会社は14歳未満の児童の個人位置情報または位置情報利用・提供事実確認資料を利用規約に明示または告知した範囲を越えて利用したり第三者に提供しようとする場合には、14歳未満の児童とその法定代理人の同意を得なければなりません。ただし、下記の場合は除きます。
1. 位置情報及び位置基盤サービス提供に伴う料金精算のために位置情報利用、提供事実確認資料が必要な場合
2.統計作成、学術研究又は市場調査のために特定の個人を識別できない形で加工して提供する場合
第12条(8歳以下の児童等の保護義務者の権利)
①会社は下記の場合に該当する者(以下「8歳以下の児童」などという)の保護義務者が8歳以下の児童などの生命または身体保護のために個人位置情報の利用または提供に同意する場合には本人の同意があるものとみなします。
1.8歳以下の児童
2.成年後見人
3. 障害者福祉法第2条第2項第2号の規定による精神的障害を有する者で障害者雇用促進及び職業リハビリテーション法第2条第2号の規定による重症障害者に該当するもの(障害者福祉法第32条の規定により障害者登録をしたものに限る。)
②8歳以下の児童などの生命または身体の保護のため、個人位置情報の利用または提供に同意しようとする保護義務者は、書面同意書に保護義務者であることを証明する書面を添付して会社に提出しなければなりません。
③保護義務者は、8歳以下の児童などの個人位置情報の利用または提供に同意する場合、個人位置情報主体の権利の全部を行使することができます。
第13条(位置情報管理責任者の指定)
①会社は位置情報を適切に管理・保護し、個人位置情報主体の不満を円滑に処理できるよう実質的な責任を負うことができる地位にある者を位置情報管理責任者として指定・運営します。
②位置情報管理責任者の氏名と連絡先は以下のとおりです。
- 株式会社INBUFFS位置情報管理責任者
・氏名:赤平瑠香
・E-mail:runday@inbuffs.com
第14条(損害賠償)
①会社が位置情報の保護及び利用などに関する法律第15条から第26条までの規定に違反した行為で会員に損害が発生した場合、会員は会社に対して損害賠償請求をすることができます。この場合、会社は故意、過失がないことを立証できない場合、責任を免れません。
②会員が本規約の規定に違反して会社に損害が発生した場合、会社は会員に対して損害賠償を請求することができます。この場合、会員は故意、過失がないことを立証できない場合、責任を免れません。
第15条(免責)
①会社は、次の各号の場合でサービスを提供できない場合、これにより会員に発生した損害については責任を負いません。
1.天災地変又はこれに準ずる不可抗力の状態がある場合
2.サービス提供のために会社とサービス提携契約を締結した第三者の故意的なサービス妨害がある場合
3.会員の帰責事由によりサービス利用に障害がある場合
4.第1号から第3号を除くその他会社の故意過失がない事由による場合
②会社はサービス及びサービスに掲載された情報、資料、事実の信頼度、正確性などについては保証をいたしません。これにより発生した会員の損害に対しては責任を負いません。
第16条(規定の準用)
①本規約は日本法令によって規定され、履行されます。
②本規約に規定されていない事項については、関連法令および商慣習によります。
第17条(紛争の調停その他)
①会社は位置情報と関連した紛争について当事者間協議がなされなかったり、協議ができない場合には位置情報の保護及び利用などに関する法律第28条の規定による放送通信委員会に裁定を申請することができます。
②会社または顧客は、位置情報に関する紛争について当事者間協議がなされなかったり、協議ができない場合には、個人情報保護法第43条の規定による個人情報紛争調停委員会に調停を申請することができます。